交通事故治療の打ち切り対策

交通事故治療の打ち切り対策

治療を続けていて、被害者が悩まされることの一つに、保険会社による治療費打ち切りの問題があります。

 

交通事故により傷害を負って、治療を継続しているにもかかわらず、途中で保険会社から、「今月で治療費の支払いをやめますので、治療を打ち切ってください」と言われることがよくあります。

 

保険会社は、治療費を支払う際には、被害者から医療照会の同意書を取り、病院に対して医療照会をし、かつ診療報酬明細書や診断書を求めてきます。

 

それを保険会社の顧問医に見てもらうなどしながら、相当な治療かどうかを判断します。

 

その結果、既に治癒ないし症状固定と判断したときは治療費の打ち切りを通告してきます。

 

しかし、これは保険会社が勝手に判断して打ち切っているだけのことです。

 

「これ以上、治療をしてはならない」という意味ではなく、「保険会社としては、治療は完了ないし症状固定と判断するので、治療費は支払えません。

 

ただし、後で治療が必要だったと分かった場合は、その分は後で払います」ということと理解しておいてください。

 

したがって、たとえ保険会社から治療費打ち切り通告がきたとしても、被害者としては、主治医とよく相談して、治療効果が出ている限りは治療を継続するべきです。

 

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