交通事故におけるサラリーマンの休業損害

交通事故におけるサラリーマンの休業損害

サラリーマンの休業損害として
認められる金額は事故前の収入を基礎として、受傷によって休業したことによる
現実の収入減
認められる条件は受傷を原因として休業したことです。
事故前の収入とは、保険実務では事故前3 ヶ月の平均給与をもとに算定することが
一般的です(3ヵ月の給与額の合計額÷90日×休業日数)。
また、季節的に給与額が大きく変動する場合には、直近の3ヵ月の平均賃金と
せず、前年の同期の収入を参考にする場合があります。
有給休暇を使用したときも、休業損害と認められます。
休業に伴う賞与の減額・不支給、昇給・昇格遅延による損害も休業損害と
認められています。事故前の収入を基礎として受傷によって休業したことによる現実の収入減と
します。
実務では、事故前3 ヶ月の平均賃金を基礎に算定します。現実の収入減がなくても、有給休暇を使用した場合は、休業として
認められます。
休業に伴う賞与の減額、不支給、昇給・昇格の遅延による損害も認められます。【おすすめページ】