農事組合法人の場合注意

農事組合法人の場合注意

農事組合法人の場合注意(農協法の規定もあります。)
@業務執行役員の過半が法人の農業や関連事業に常時従事する構成員であること。
A上記に該当する役員の過半が年間60日以上法人の農作業に従事すること。
(例外規定あり)
農業生産法人要件の確認は、農業委員会が、農地の借入(農地法第3条許可申請、農業
経営基盤強化促進法利用集積計画作成。)の度に判断します。
なお、農業委員会が判断するために申請時に以下の書類の添付が必要です。
@定款の写し
A組合員名簿(農事組合法人)・株主名簿(株式会社)等の写し、
B農業生産法人の要件に係る事項(P.19 参照)
Cその他
また、毎年、決算から3ヶ月以内に農業委員会に定期報告しなければなりません。
法人設立時に農業生産法人の要件をスムーズにクリアするためには、法人設立計画時か
ら農業委員会と十分に調整を取る必要があります。
特に、集落型農業法人の場合は、構成員要件や業務執行役員要件については、法人を設
立してからでは、クリアが困難となりますので、事前に農業委員会に十分相談しましょう。【おすすめページ】